保険金水増し、被告に有罪判決 地裁八戸

知人の整骨院で通院日数を水増しし、自動車保険金をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた三沢市花園町4丁目、無職男の被告(31)の判決公判が26日、青森地裁八戸支部であり、細包寛敏裁判官は懲役2年、執行猶予3年の判決を言い渡した。 判決で細包裁.....
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 知人の整骨院で通院日数を水増しし、自動車保険金をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた三沢市花園町4丁目、無職男の被告(31)の判決公判が26日、青森地裁八戸支部であり、細包寛敏裁判官は懲役2年、執行猶予3年の判決を言い渡した。[br][br] 判決で細包裁判官は「被告人は共謀の上、被害者から保険金を詐取した。犯行は巧妙かつ悪質」と指摘。一方で、前科前歴がなく、被害者に被害弁償もされている―などとした。[br][br] 判決によると、被告は2018年6月から11月月までの間、整骨院を経営する柔道整復師男の被告(32)=同罪などで公判中=と共謀。柔道整復師男の被告の整骨院で施術を受けた際、通院日数を水増しし、損害保険会社から施術費用や慰謝料など計約155万円をだまし取ったとしている。