年金減額訴訟、長野地裁が請求棄却 原告側、控訴の方針

2012年の国民年金法改正による年金減額は、生存権や財産権を侵害し違憲だとして、長野県の受給者62人が国に減額分の支払いを求めた訴訟の判決で、長野地裁は23日、請求を棄却した。原告側は控訴する方針。 判決理由で真辺朋子裁判長は「法改正は将来.....
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 2012年の国民年金法改正による年金減額は、生存権や財産権を侵害し違憲だとして、長野県の受給者62人が国に減額分の支払いを求めた訴訟の判決で、長野地裁は23日、請求を棄却した。原告側は控訴する方針。[br][br] 判決理由で真辺朋子裁判長は「法改正は将来世代の給付水準を維持し、世代間の公平化を図る目的があり、不合理とは言えない」と述べた。 原告側によると、全国39地裁で起こされた同種訴訟で、25件目の地裁判決。高裁判決を含め、原告敗訴が続いている。[br][br] 判決によると、物価下落時も支給額が据え置かれ、本来より高くなっていた水準を解消するためだとして、法改正により13~15年、本来の給付水準まで段階的に2・5%減額された。[br][br] 判決後の集会で、原告団の北沢忠事務局長(74)は「困窮した高齢者の生活実態を裁判所に訴え続けてきたが、伝わらず非常に残念だ」と述べた。