青い森信金元次長に1840万円支払い命じる 損害賠償訴訟で/地裁八戸支部

顧客の通帳から現金1600万円をだまし取ったとして、青い森信用金庫(八戸市)が元同信金の渉外担当次長の男性=詐欺、窃盗の罪で服役中=を相手に損害賠償を求めた民事訴訟の判決が16日、青森地裁八戸支部であり、岩﨑慎裁判官は原告の訴えを全面的に認.....
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 顧客の通帳から現金1600万円をだまし取ったとして、青い森信用金庫(八戸市)が元同信金の渉外担当次長の男性=詐欺、窃盗の罪で服役中=を相手に損害賠償を求めた民事訴訟の判決が16日、青森地裁八戸支部であり、岩﨑慎裁判官は原告の訴えを全面的に認め、1840万円の支払いを命じた。[br][br] 判決理由では、男性の不法行為を覆す証拠はないと指摘。原告側には、顧客に支払った被害金額や遅延損害金などの求償権が認められるとした。被告側は、現金を引き出したのは、顧客から委託を受けたもので違法性はないと主張していたが、退けられた。[br][br] 判決によると、男性は同信金大湊支店で現金出納の管理業務に従事していた2016年7月から同10月までの間、むつ市内の現金自動預払機(ATM)で、顧客の普通預金口座の通帳から32回にわたり、現金計1600万円を引き出し、17年11月に懲戒解雇された。[br][br] 18年2月に詐欺や窃盗の疑いで、むつ署が逮捕、19年3月に青森地裁が男性に懲役4年の実刑判決を言い渡した。男性は控訴、上告したが、いずれも棄却された。