現金盗んだ男性教諭を停職処分/青森県教委 

青森県教委は9日、落ちていた他人の財布から現金を盗んだとして、県立特別支援学校に勤務する男性教諭(36)を停職3月の懲戒処分にした。処分は11月20日付。 県教委教職員課によると、教諭は昨年11月23日に家族と共に青森市内の水族館を訪問。そ.....
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 青森県教委は9日、落ちていた他人の財布から現金を盗んだとして、県立特別支援学校に勤務する男性教諭(36)を停職3月の懲戒処分にした。処分は11月20日付。[br][br] 県教委教職員課によると、教諭は昨年11月23日に家族と共に青森市内の水族館を訪問。その際、館内で落ちていた財布を見つけ、現金5万8千円を抜き取った。色や形から家族が所有する財布と思ったという。[br][br] その後、財布が家族のものではないことに気が付いたが、申し出ずに現金を持ったまま帰宅。同25日に警察へ報告し、現金は同29日に持ち主へ返却した。被害届は出ておらず、十和田区検は今年2月28日、教諭を不起訴処分とした。[br][br] 県教委は、教職員が窃盗をした場合の懲戒処分を免職または停職と定めている。今回は教諭が現金に手を付けずに保管していたことなどから停職とした。[br][br] 教諭は聞き取りに対し、「気が動転してその場で言い出せなかった。多くの先生方に迷惑をかけてしまい深く反省している」と話しているという。[br][br] また、県教委は青森市内のパチンコ店駐車場で車に接触する物損事故を起こしたとして、西北地域の高校に勤務する男性教諭(31)を戒告の懲戒処分にした。物損事故は懲戒処分の対象にはならないが、これまでに物損事故とスピード違反を起こしていることを踏まえ判断した。