【八戸・兄殺害】被告に懲役12年/青森地裁

2019年2月、八戸市湊町で男性が包丁で刺されて死亡した事件で、男性の弟で殺人罪に問われた同市の無職の被告(50)の裁判員裁判判決公判が17日、青森地裁であり、古玉正紀裁判長は懲役12年(求刑同14年)の実刑判決を言い渡した。 判決で古玉裁.....
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 2019年2月、八戸市湊町で男性が包丁で刺されて死亡した事件で、男性の弟で殺人罪に問われた同市の無職の被告(50)の裁判員裁判判決公判が17日、青森地裁であり、古玉正紀裁判長は懲役12年(求刑同14年)の実刑判決を言い渡した。[br] 判決で古玉裁判長は、被告が一緒に飲酒していた兄の左胸を包丁で刺したとして、「体の枢要部に相当な損傷を負わせることを十分認識した上で犯行に及んだ」と殺意を認定。量刑判断では「被害者の言動に激高し、危険性の高い行為に及んだことは短絡的というほかない」と指摘した。[br] 弁護側が主張した被告の心神耗弱については「衝動性は性格傾向によるもので、アルコールの影響は限定的」として退けた。[br] 一方、古玉裁判長は量刑判断で▽犯行後、被害者に止血措置を施した▽犯行を後悔、反省し、断酒する決意を示している―などとして情状酌量した。[br] 判決によると、被告は同2月7日午前6時50分ごろ、被告のアパートで殺意を持って兄=当時(51)=の左胸部を包丁で1回突き刺し、その後、同市の病院で死亡させた。[br] 控訴について被告側の弁護士は取材に「本人と検討して考える」と話した。