西目屋村官製談合 弘前の業者に執行猶予付き判決/青森地裁

西目屋村の給食センターに設置する調理機器の賃貸借契約を巡る官製談合事件で、公契約関係競売入札妨害の罪に問われた弘前市の厨房機器販売会社「エムシステム」の役員三浦実被告(62)の判決公判が4日、青森地裁であり、寺尾亮裁判官は懲役10月、執行猶.....
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 西目屋村の給食センターに設置する調理機器の賃貸借契約を巡る官製談合事件で、公契約関係競売入札妨害の罪に問われた弘前市の厨房機器販売会社「エムシステム」の役員三浦実被告(62)の判決公判が4日、青森地裁であり、寺尾亮裁判官は懲役10月、執行猶予3年(求刑懲役10月)の判決を言い渡した。[br][br] 判決理由で寺尾裁判官は、前村長の関和典被告(54)=官製談合防止法違反などで起訴、公判中=の指示を受けて相見積業者を提案した上、談合を主導したことなどから強い非難は免れないと指摘した。[br][br] 一方、エムシステムが指名停止処分を受けたことや起訴内容を認め、反省していることなどを踏まえ、執行猶予とした。[br][br] 判決によると、三浦被告は2020年7月に行われた、村給食センターに設置する真空冷却機の見積もり合わせによる賃貸借の随意契約で、エムシステムの見積金額を上回る金額で見積書を出すよう他の2社の担当者に依頼し、エムシステムを契約者に決定させた。[br][br] 三浦被告は閉廷後の取材に対し、「(控訴は)しない」と述べた。