「北のグルメ都市」臨時株主総会の解任決議は無効 地裁八戸支部判決

八戸屋台村「みろく横丁」の運営会社「北のグルメ都市」が5月に開いた臨時株主総会で取締役2人を解任するなどした決議は無効だとして、解任された同社前代表取締役が代表を務める企業「岩徳」が北のグルメ都市を相手に、決議無効の確認を求めた訴訟の判決で.....
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 八戸屋台村「みろく横丁」の運営会社「北のグルメ都市」が5月に開いた臨時株主総会で取締役2人を解任するなどした決議は無効だとして、解任された同社前代表取締役が代表を務める企業「岩徳」が北のグルメ都市を相手に、決議無効の確認を求めた訴訟の判決で、青森地裁八戸支部(岩﨑慎裁判官)は28日、被告側が争う姿勢を見せなかったとして、原告側の訴えを全面的に認め、決議の取り消しを言い渡した。[br] 判決理由で岩﨑裁判官は、被告側が非公開の弁論準備で争わない意思を示したため、「請求原因事実はすべて認められる」として、原告側の訴えを全面的に認めた。[br] 原告側の主張によると、北のグルメ都市の発行済み株式全100株は、4人の株主が20株ずつ所有し、残り20株は同社が企業として所有していたが、1月に代表取締役と専務取締役を辞任した元役員2人は、それぞれ30株ずつ保有しているとして、臨時株主総会で二つの議案を可決した。しかし実際は議決権の過半数には達しておらず、法令違反のある決議だとして、原告側は現代表取締役の選任と、2人の取締役の解任を取り消すよう求めていた。