被告側争う構え 「北のグルメ都市」総会決議無効請求訴訟 

八戸屋台村「みろく横丁」の運営会社「北のグルメ都市」が5月に開いた臨時株主総会で取締役2人を解任するなどした決議は無効だとして、同社前代表取締役が代表を務める企業「岩徳」が北のグルメ都市を相手に、決議無効の確認を求めた訴訟の第1回口頭弁論が.....
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 八戸屋台村「みろく横丁」の運営会社「北のグルメ都市」が5月に開いた臨時株主総会で取締役2人を解任するなどした決議は無効だとして、同社前代表取締役が代表を務める企業「岩徳」が北のグルメ都市を相手に、決議無効の確認を求めた訴訟の第1回口頭弁論が19日、青森地裁八戸支部(岩﨑慎裁判官)であった。被告側は決議は有効だとして争う姿勢を示した。[br] 弁論で被告側の代表取締役は、岩﨑裁判官の「決議はあったのか」との問いに「はい」と答え、請求の棄却を求めていく考えを示した。[br] 訴状によると、北のグルメ都市の発行済み株式全100株のうち、本来は同社が企業として保有する20株について、昨年辞任した当時の代表取締役と専務取締役が株主総会の議決を経ずに10株ずつ取得。持ち株比率に錯誤があるため、5月の臨時株主総会の決議は無効だとしている。