被告の男に猶予判決 久慈自宅放火で盛岡地裁判決 

昨年7月、自宅に放火したとして、現住建造物等放火の罪に問われた、久慈市大川目町第14地割、無職の被告男(26)の裁判員裁判の判決公判が15日、盛岡地裁であり、加藤亮裁判長は懲役3年、保護観察付きの執行猶予4年(求刑懲役5年)を言い渡した。 .....
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 昨年7月、自宅に放火したとして、現住建造物等放火の罪に問われた、久慈市大川目町第14地割、無職の被告男(26)の裁判員裁判の判決公判が15日、盛岡地裁であり、加藤亮裁判長は懲役3年、保護観察付きの執行猶予4年(求刑懲役5年)を言い渡した。[br][br] 判決理由で加藤裁判長は、検察側が主張していた犯行の計画性について「事前の準備などはうかがえず、計画的とは言えない」と退けた。その上で、被告の抱える精神障害や反省の態度を示していることなどを考慮し、執行猶予を付けた。[br][br] 判決によると、被告は家族と同居する自宅に放火しようと考え、昨年7月17日午前8時40分ごろから同9時10分ごろまでの間、寝室の床に置かれていた段ボール箱内の紙くずなどに多目的ライターで点火して火を放ち、自宅を全焼させた。