検察側、被告の男に懲役5年求刑/久慈自宅放火論告求刑公判 

昨年7月、自宅に放火したとして、現住建造物等放火の罪に問われた、久慈市大川目町第14地割、無職の被告男(26)の裁判員裁判の論告求刑公判が10日、盛岡地裁(加藤亮裁判長)であった。検察側が懲役5年を求刑したのに対し、弁護側は保護観察付きの執.....
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 昨年7月、自宅に放火したとして、現住建造物等放火の罪に問われた、久慈市大川目町第14地割、無職の被告男(26)の裁判員裁判の論告求刑公判が10日、盛岡地裁(加藤亮裁判長)であった。検察側が懲役5年を求刑したのに対し、弁護側は保護観察付きの執行猶予判決を求めて結審した。判決は15日。[br][br] 論告で検察側は、被告が事件の1週間前に多目的ライターを購入し、計画的に強い意志を持って火を放った―と指摘。被告の精神障害の影響は軽いとし、「動機は身勝手かつ自己中心的で、酌量の余地はない」と非難した。[br][br] 一方の弁護側は、多目的ライターを買ったのは家の手伝いでごみを焼くためだったとし、犯行に計画性がない点を強調。「被告の衝動的で短絡的な発想も、障害の特性が多大に影響した」と主張した。