不法就労助長の疑い フィリピンパブの実質的経営者ら3人逮捕

外国人が在留資格外活動の許可を受けていないと知りながら経営する飲食店で働かせたとして、十和田署と青森県警保安課、外事課は14日、入管難民法違反(不法就労助長)の疑いで、十和田市稲生町のフィリピンパブの実質的経営者で会社役員の男(61)=同市.....
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 外国人が在留資格外活動の許可を受けていないと知りながら経営する飲食店で働かせたとして、十和田署と青森県警保安課、外事課は14日、入管難民法違反(不法就労助長)の疑いで、十和田市稲生町のフィリピンパブの実質的経営者で会社役員の男(61)=同市東二十四番町=ら3人を逮捕した。3人は容疑を一部否認、または否認している。[br][br] 逮捕されたのは男のほか、会社役員の女(53)=同=、フィリピン国籍の従業員の女(49)=同市三本木一本木沢=。 [br][br] 逮捕容疑は今年1月25日から9月7日まで、「興行」や「短期滞在」の在留資格で日本にいたフィリピン国籍の女性3人を、資格外活動の許可を受けていないと知りながら、ホステスとして働かせた疑い。[br][br] 同署によると、会社役員の女は店の経理を担当。従業員の女は日本人と結婚して永住しており、店の責任者だった。[br][br] 女性3人は、9月7日に同法違反(資格外活動)容疑で同署などに現行犯逮捕された後、28日付で不起訴処分となり、仙台入国管理局に身柄を引き渡された。