自筆の遺言書、法務局に預けられます「遺言書保管制度」10日施行 2020年7月9日 11:30 手書きの自筆証書遺言書を法務局に預けることができる「遺言書保管制度」が10日から始まる。青森地方法務局を含む全国の法務局(本局・支局など合計312カ所)で利用できる。 遺言書の改ざんや紛失をなくし、相続に関するトラブルを防ぐのが制度の狙い。.....有料会員に登録すれば記事全文をお読みになれます。デーリー東北のご購読者は無料で会員登録できます。ログインの方はこちら新規会員登録の方はこちら お気に入り登録 お気に入りリスト