自筆の遺言書、法務局に預けられます「遺言書保管制度」10日施行

手書きの自筆証書遺言書を法務局に預けることができる「遺言書保管制度」が10日から始まる。青森地方法務局を含む全国の法務局(本局・支局など合計312カ所)で利用できる。 遺言書の改ざんや紛失をなくし、相続に関するトラブルを防ぐのが制度の狙い。.....
有料会員に登録すれば記事全文をお読みになれます。デーリー東北のご購読者は無料で会員登録できます。
ログインの方はこちら
新規会員登録の方はこちら
お気に入り登録
週間記事ランキング
 手書きの自筆証書遺言書を法務局に預けることができる「遺言書保管制度」が10日から始まる。青森地方法務局を含む全国の法務局(本局・支局など合計312カ所)で利用できる。[br] 遺言書の改ざんや紛失をなくし、相続に関するトラブルを防ぐのが制度の狙い。遺言者本人が法務局で手続きする必要があり、保管の申請には手数料3900円がかかる。[br] 制度に関する詳しい内容は、法務省ホームページか青森地方法務局=電話017(776)9030=へ。