青森県は24日、新型コロナウイルス特別措置法に基づき、キャバレーをはじめとする遊興施設や生活必需品以外の商業施設を経営する中小事業者に休業を要請した。期間は29日から5月6日まで。休業に応じた場合、法人に30万円、個人事業主に20万円の協力金を支給する。対象は約1万事業者に上る見込みだ。早ければ5月中旬から支給が始まる。
県庁で開かれた危機対策本部会議で、三村申吾知事は「いかにして人との接触機会を低減するかが、今後の感染患者発生の動向を左右する鍵になる」として休業要請の理由を説明した。
休業要請するのは遊興、商業施設の他に▽劇場▽集会・展示施設▽運動・遊技施設▽学習塾▽博物館▽ホテル・旅館の会議、宴会場部分―で計8種類。休業要請に応じない場合の対応について、県は「現時点で決めていない」とした。
これとは別に床面積1千平方メートル以下の学習塾や商業施設は「協力依頼対象」とした。休業要請の場合と同様に協力金の対象となる。
また、休業要請対象ではない居酒屋を含む飲食店は(1)午後8時から翌日午前5時までの営業自粛(2)午後7時以降の酒類提供自粛―の二つの条件を満たすか、休業した場合に協力金を支給する。
一方、病院や薬局、保育所、コンビニ、スーパー、銀行、理美容店、銭湯などには休業を求めず、小中学校も対象外とした。 協力金支給の条件は4月28日以前に開業し、営業実態があること。2店舗以上を営業していても支給額は変わらない。県は財源として政府の自治体向け臨時交付金などを活用する方針。
対策本部会議に先立ち、県は青森市内で医療や法律の専門家を集めた会議を開催。会長を務める弘前大医学部付属病院感染制御センター長の萱場広之氏は「(休業要請が)確実に実行されれば、感染拡大抑制の効果が十分に期待できる」と述べた。