元青い森信金職員の上告棄却/最高裁

2015、16年にかけて下北地域の顧客3人から計3100万円をだまし取ったとして、詐欺と窃盗の罪に問われた元青い森信用金庫職員の男(47)=本籍むつ市大畑町=の上告について、最高裁第3小法廷(戸倉三郎裁判長)は17日までに棄却した。棄却は3.....
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 2015、16年にかけて下北地域の顧客3人から計3100万円をだまし取ったとして、詐欺と窃盗の罪に問われた元青い森信用金庫職員の男(47)=本籍むつ市大畑町=の上告について、最高裁第3小法廷(戸倉三郎裁判長)は17日までに棄却した。棄却は3日付で、懲役4年とした一、二審判決が10日に確定した。[br] 一、二審判決によると、被告は定期預金の預入金名目で顧客2人から現金計1500万円をだまし取ったほか、他の顧客の通帳を不正に使い、現金計1600万円を引き出して盗んだ。[br] 弁護側は二審で「一審判決は事実と異なる」として無罪を主張したが、仙台高裁は「関係者の証言は信用でき、事実は認定できる」と判断。一審の青森地裁判決を支持していた。