今別・殺人、死体遺棄 懲役4年6月の実刑判決/青森地裁

2019年2月、今別町の住宅で新生児をトイレに産み落として死亡させたとして、殺人と死体遺棄の罪に問われた母親の無職被告(22)の裁判員裁判判決公判が2日、青森地裁であり、古玉正紀裁判長は懲役4年6月(求刑同7年)の実刑判決を言い渡した。 判.....
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 2019年2月、今別町の住宅で新生児をトイレに産み落として死亡させたとして、殺人と死体遺棄の罪に問われた母親の無職被告(22)の裁判員裁判判決公判が2日、青森地裁であり、古玉正紀裁判長は懲役4年6月(求刑同7年)の実刑判決を言い渡した。[br] 判決で古玉裁判長は、被告が出産前に胎動や腰の痛みを感じ、さらに妊娠についてインターネット検索をするなど「陣痛であることを疑っていた」と指摘。娩出後の新生児がタンク内に落ちないようにすることが可能だったのに産み落としたとして、殺意を認定した。[br] 量刑判断では、トイレに産み落とすという犯行態様について「新生児を死亡させる危険性が著しく高く残酷」とした一方、被告が過去に元交際相手に暴力を受けていたことが事件に影響したとし、「新生児を悼む気持ちを述べ、(年齢が)若く更正が期待できる」と情状酌量した。[br] 判決によると、被告は昨年2月11~12日、住んでいた今別町の住宅でトイレのタンク内に殺意を持って新生児を産み落とし、内容物の吸引による窒息で死亡させた。