年金減額訴訟、原告の請求棄却/青森地裁

2012年の国民年金法改正に基づく年金給付の減額は財産権や生存権を侵害し違憲だとして、青森県の高齢者ら53人が、国に減額分計約70万円の支払いを求めていた訴訟は28日、青森地裁で判決言い渡しが行われた。飯畑勝之裁判長は改正法に「憲法に反する.....
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 2012年の国民年金法改正に基づく年金給付の減額は財産権や生存権を侵害し違憲だとして、青森県の高齢者ら53人が、国に減額分計約70万円の支払いを求めていた訴訟は28日、青森地裁で判決言い渡しが行われた。飯畑勝之裁判長は改正法に「憲法に反するとはいえない」とし、原告の請求を棄却した。原告団は判決を不服としており、仙台高裁へ控訴する方針だ。[br] 全国39地裁に起こされた同種訴訟で、いずれも訴えが退けられた昨年4月の札幌地裁、今年1月の大阪地裁に続く3件目の判決。[br] 判決理由で飯畑裁判長は「(改正法は)世代間の公平と年金制度の長期的維持を図るもので、国会の裁量を逸脱していない」と判断した。[br] 原告団団長は全日本年金者組合青森県本部の千代谷邦弘執行委員長。原告側代理人の葛西聡弁護士は「司法による国会のチェック機能を放棄した判決だ」と批判した。[br] 判決によると、改正法では、過去の物価下落時に支給額が据え置かれて本来より2・5%高くなっていた特例水準を解消するため、13~15年で段階的に2・5%減額された。