横領の被告に懲役3年実刑判決/青森地裁

勤務先だった青森県私学協会から現金計約1188万円を横領したとして、業務上横領の罪に問われた青森市の無職女(60)の判決公判が5日、青森地裁であり、長橋政司裁判官は懲役3年(求刑懲役4年)の実刑判決を言い渡した。 判決理由で長橋裁判官は、「.....
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 勤務先だった青森県私学協会から現金計約1188万円を横領したとして、業務上横領の罪に問われた青森市の無職女(60)の判決公判が5日、青森地裁であり、長橋政司裁判官は懲役3年(求刑懲役4年)の実刑判決を言い渡した。[br] 判決理由で長橋裁判官は、「自己の立場を悪用した悪質な犯行で、横領の回数は多く、被害総額も多額に上る」と指摘。反省態度を示していることや前科前歴がないことを考慮しても、実刑は免れないとした。[br] 判決によると、同協会の経理を担当していた被告は2013年6月から17年7月までの間、会費が振り込まれた口座から計28回にわたり、総額約1188万円を出金し、経費管理口座へ入金せずに横領した。