検察側が懲役7年求刑/今別・殺人、死体遺棄

2019年2月、今別町の住宅で新生児をトイレに産み落として死亡させたとして、殺人と死体遺棄の罪に問われた、母親で青森県内在住の無職女(22)の裁判員裁判論告求刑公判が25日、青森地裁(古玉正紀裁判長)であった。検察側は「犯行態様が悪質で同情.....
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 2019年2月、今別町の住宅で新生児をトイレに産み落として死亡させたとして、殺人と死体遺棄の罪に問われた、母親で青森県内在住の無職女(22)の裁判員裁判論告求刑公判が25日、青森地裁(古玉正紀裁判長)であった。検察側は「犯行態様が悪質で同情すべき事情は存在しない」と懲役7年を求刑、弁護側は「被告に殺意はなかった」として保護責任者遺棄致死罪の量刑適用や執行猶予を求め、結審した。判決は3月2日。[br] 論告で検察側は、被告が長時間の陣痛があったとして「意図的に便槽内に産み落とした」と説明。犯行に至る経緯は身勝手であり、「人命を軽視した危険で残酷な犯行」と指摘した。[br] 弁論で弁護側は、被告は通常通り仕事をこなし、破水もなかったことから、「腰の痛みが陣痛だと明確に認識できなかった」と主張。今後、家族のサポートが見込め、被告も深く後悔しているとし、懲役3年、保護観察付きの執行猶予5年が相当とした。[br] 起訴状によると、小鹿被告は19年2月11日ごろから12日ごろまでの間、住んでいた今別町の住宅でトイレのタンク内に殺意を持って新生児を産み落とし、内容物の吸引による窒息で死亡させたとしている。