法テラス側争う構え 代理援助制度巡る損賠訴訟

日本司法支援センター青森地方事務所(法テラス青森)に代理援助制度を拒まれたのは不当だとして、十和田市の弁護士法人「青空と大地」が、日本司法支援センター(本部・東京)に約16万円の損害賠償を求めた民事訴訟の第1回口頭弁論が14日、青森地裁八戸.....
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 日本司法支援センター青森地方事務所(法テラス青森)に代理援助制度を拒まれたのは不当だとして、十和田市の弁護士法人「青空と大地」が、日本司法支援センター(本部・東京)に約16万円の損害賠償を求めた民事訴訟の第1回口頭弁論が14日、青森地裁八戸支部(岩﨑慎裁判長)で開かれた。法テラス側は出廷せず、答弁書で訴えの棄却を求め、争う姿勢を示した。[br][br] 訴状によると、2018年4月、30万円の支払いを求める訴訟を起こされた青森県内の住民から相談を受けた原告が、法テラス青森に代理援助を申し込んだ。法テラス側は「費用対効果の観点から代理援助になじまない」と援助不開始を決定。原告は制度を利用できず、弁護士報酬などの損害が生じたとしている。[br][br] 法テラス側は、代理援助審査は各地方事務所の裁量的判断で、不開始決定に違法性はないと主張。援助開始決定されていない案件には立て替え費用が定められず、原告の損害賠償請求権は認められないとした。[br][br] 原告側は取材に「費用対効果を理由とした判断の合理性について、具体的な主張がない」とした上で、「貧困や格差が広がる中、経済的な理由から、弁護士の助けを得て裁判で自らの言い分を主張できなければ『法の下の平等』は有名無実と化す」と非難した。