高畑被告が上告/十和田・監禁致死

2015年12月、十和田市で男性を拉致し走行中の車から転落死させたとして監禁致死罪に問われ、懲役4年の一審判決を受け、二審で控訴を棄却された同市の無職高畑賢被告(51)が12日、判決を不服とし、最高裁に上告した。同じ罪に問われた同市の無職新.....
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 2015年12月、十和田市で男性を拉致し走行中の車から転落死させたとして監禁致死罪に問われ、懲役4年の一審判決を受け、二審で控訴を棄却された同市の無職高畑賢被告(51)が12日、判決を不服とし、最高裁に上告した。同じ罪に問われた同市の無職新山舞須被告(37)は上告を見送り、懲役4年の仙台高裁判決が同日、確定した。[br] 判決によると、15年12月18日、飲食代の支払いを巡って拉致した同市のトラック運転手男性=当時(39)=を車から飛び降りさせ、翌19日に死亡させた。両被告は男性への恐喝罪で有罪判決を受けた。監禁致死容疑はいったん不起訴となったが、検察審査会が不起訴不当を議決し、18年に起訴された。