保険金水増しの男に懲役2年求刑

知人の整骨院での通院日数を水増しし、自動車保険金をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた八戸市沼館2丁目、無職の被告A男(31)=起訴当時=の論告求刑公判が14日、青森地裁八戸支部(細包寛敏裁判官)であり、検察側は懲役2年を求刑、弁護側は執行.....
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 知人の整骨院での通院日数を水増しし、自動車保険金をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた八戸市沼館2丁目、無職の被告A男(31)=起訴当時=の論告求刑公判が14日、青森地裁八戸支部(細包寛敏裁判官)であり、検察側は懲役2年を求刑、弁護側は執行猶予付きの判決を求めて結審した。判決は26日。[br][br] 論告で検察側は、A男が虚偽の請求書を作成するなどさまざまな手口でうそを重ねたと指摘。「生活費や借金返済に充てるためで、動機に酌量の余地はない」と非難した。[br][br] 一方、弁護側は「被告人は反省しており、更正の意欲を十分示している」などと情状酌量を求めた。[br][br] 被告は損害保険会社に対し、休業中の代替労働者の人件費も不正に請求したとして追起訴され、14日の審議では追起訴内容も認めた。[br][br] 起訴内容によると、A男は2018年6月から同8月までの間、整骨院を経営する柔道整復師の被告B男(32)=同罪などで起訴済み=と共謀し、B男の経営する整骨院で施術を受けた際、通院日数を水増しし、損害保険会社に施術費用や慰謝料など計約155万円を請求し、だまし取ったとしている。