南部町議会が政治倫理条例制定

南部町議会は4日、議員政治倫理条例を制定した。倫理基準を定め、違反が疑われる場合、議長に審査を請求できる要件などを盛り込んだ。10月1日から施行する。 同議会は新庁舎完成後のタブレット端末導入とペーパーレス化へ向け、昨年12月、端末の利用規.....
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 南部町議会は4日、議員政治倫理条例を制定した。倫理基準を定め、違反が疑われる場合、議長に審査を請求できる要件などを盛り込んだ。10月1日から施行する。[br] 同議会は新庁舎完成後のタブレット端末導入とペーパーレス化へ向け、昨年12月、端末の利用規定などを協議する議会改革推進特別委を設置。端末による情報漏えい防止の一環で、同条例制定を進めていた。[br] 倫理基準には「不正の疑惑を持たれる恐れのある行為をしない」や「町が行う工事や業務委託、物品納入契約で特定業者に有利な取り計らいをしない」など7項目を設けた。[br] 不正などに関する審査は、総数の100分の1以上の有権者または、定数の3分の1以上の議員による署名で請求できる。議長は議員6人からなる審査会を設置し、違反が認められた場合、必要に応じて議員辞職勧告や警告などを出す。夏堀文孝議長は「今後、議会基本条例の策定も進め、議員の資質向上を図りたい」と話した。