むつ市が固定資産税など5300万円誤徴収、“迷惑料”加えて全額還付へ

むつ市は14日、固定資産税と都市計画税の過大徴収があったと発表した。対象者は23法人18個人で、金額は2009年度から19年度までの11年間で5303万円に上る。“迷惑料”として加算金を加え、今後、全額還付する手続きを進める。 市によると、.....
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 むつ市は14日、固定資産税と都市計画税の過大徴収があったと発表した。対象者は23法人18個人で、金額は2009年度から19年度までの11年間で5303万円に上る。“迷惑料”として加算金を加え、今後、全額還付する手続きを進める。[br] 市によると、土地の適正な評価額を算定するため、1万平方メートル以上の宅地に対し、25~35%の減価補正をする「面積過大補正制度」を09年度から独自に実施していたが、適用されていなかった。昨年9月、法人納税者の税務相談で発覚した。[br] 市は原因について、担当職員に制度が徹底されていなかったことや、適用条件に対する理解が不十分だったとしている。再発防止策として、対象となる土地の確認を確実に行うなど、チェック体制の強化に努める方針。還付手続き終了後、歴代の担当職員らの懲戒処分を行う。[br] 内訳は固定資産税4836万円、都市計画税466万円。誤徴収の期間は2~11年間で対象者ごとに異なる。地方税法では5年分を還付する規定があるが、判例を参考に、制度導入時までさかのぼって全額還付を決めた。還付に当たっては564万円の加算金も加える。[br] 対象者には同日付でお詫びの文書を送付したほか、今後、戸別訪問などで詳細を説明する。19日開会の市議会定例会で、還付金を盛り込んだ19年度一般会計補正予算案を可決後、還付手続きに入る。[br] 市役所で会見した宮下宗一郎市長は「税務行政の信頼を失墜させたことを深くおわびする。市民の信頼回復に努めたい」と述べた。